大判例

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大阪高等裁判所 昭和59年(行ケ)1号 判決 1984年11月30日

原告(選定当事者)

田上泰昭

右訴訟代理人

山本次郎

畑良武

被告

大阪府選挙管理委員会

右代表者委員長

中司実

右指定代理人

布村重成

外八名

主文

1  原告の請求を棄却する。

ただし、昭和五八年一二月一八日に行われた衆議院議員選挙の大阪府第三区における選挙は、違法である。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

事実《省略》

理由

一被告の主張1について

1被告は、「本件訴えは、公選法二〇四条の規定する選挙無効の訴えにあたらないから、不適法である。」と主張する。

公選法二〇四条の選挙の効力に関する訴訟は、同法の規定に違反して執行された選挙の効果を失わせ、改めて同法に基づく適法な再選挙を行わせること(同法一〇九条四号)を目的とし、同法の下における適法な選挙の再実施の可能性を予定するものであるから、同法自体を改正しなければ適法に選挙を行うことができないような場合を予想するものではない。したがつて右訴訟において、議員定数配分規定そのものの違憲を理由として選挙の効力を争うことができるかについては、疑問がないではない。しかし右訴訟は、現行法上、選挙人が選挙の適否を争うことのできる唯一の訴訟であり、訴訟上これを措いては公選法の違憲を主張してその是正を求める機会はなく、また、およそ国民の基本的権利を侵害する国権行為に対しては、できるだけその是正、救済の途が開かれるべきであるという憲法上の要請等に照らして考えると、前記公選法の規定は、その定める訴訟において、同法の議員定数配分規定が選挙権の平等に違反することを選挙無効の原因として主張することを殊更に排除する趣旨ではないと解するのが相当である(昭和五一年及び昭和五八年の各大法廷判決参照)。

2そして、議員定数配分規定は、多分に政治性を伴う立法政策の分野に属し、原則として国会の裁量に委ねられるべきものであるが、その裁量権の行使が著しく合理性を欠き、憲法の要請に反するような事態に立ち至つた場合には、裁判所による判断の対象となることを免れないとすることが、三権分立の制度に反するものと解すべきではない。

3よって、被告の主張1は理由がない。

二本訴請求について

1原告の主張1、2の事実については、当事者間に争いがない。

2憲法一四条一項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものである。同法一五条一項、三項、四四条ただし書は単に選挙人資格における差別の禁止を定めているに過ぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、各選挙人の投票価値の平等、したがつて各選挙区における選挙人の数と選挙される議員の数との比率、各選挙人が自己の選ぶ候補者に投じた一票がその者を議員として当選させるために寄与する効果の平等も、また憲法の要求するところであると解するのが相当である。

しかし、憲法は、国会の両議院の議員の選挙について、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるものとし(同法四三条二項、四七条)両議院の議員を選挙する制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量に委ねている。してみれば、投票価値の平等は、憲法上、右選挙制度決定のための唯一、絶対の基準となるものではなく、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものと解さなければならない。

ところで、公選法は衆議院議員の選挙についていわゆる中選挙区単記投票制を採用しているが、その選挙区割と議員定数の配分を決定するについては、投票価値の平等、すなわち各選挙区の選挙人数または人口数と配分された議員数との比率の平等が最も重要かつ基本的な基準とされるべきことは当然であるとしても、それ以外にも極めて多種多様で複雑微妙な政策的及び技術的要素を考慮することを要する。これらをどのように考慮して調和させ、具体的決定に反映させることができるかについて客観的基準が存在するものではない。それ故、公選法に定められた議員定数配分規定の下において投票価値の不平等が存する場合、それが憲法の選挙権の要求に反するかどうかは、結局のところ、国会が具体的に決定したところがその裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによつて決するほかはない。

そして、公選法の制定またはその改正により、具体的に決定された選挙区制と議員定数の配分の下における選挙人の投票価値に不平等が存し、あるいはその後の人口の異動により右不平等が生じた場合において、議員定数を定めるに際し国会において通常考慮しうる諸般の要素を斟酌してもなお、右の不平等が一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、このような不平等は、もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法に違反するものと判断するべきである。

もつとも、制定(改正)の当時には合憲であつた議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人あたりの選挙人数または人口の較差が、その後の人口の異動によつて拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つた場合には、そのことによつて直ちに、当該議員定数配分規定が憲法違反になると解すべきでなく、人口の異動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されているにもかかわらずそれが行われないときに、初めて右規定が憲法違反になると断定するべきである。

また、選挙区割及び議員定数の配分は、議員総数と関連させながら複雑微妙な考慮の下で決定されるものであつて、相互に有機的に関連し、一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼす性質を有し不可分一体をなすものであるから、議員定数配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。

以上は、昭和五一年と昭和五八年の各大法廷判決の趣旨とするところであり、当裁判所も、前記のように判断すべきものと考える。

3(一)  原告の主張3のうち、本件選挙における本件定数配分規定による各選挙区間の議員一人あたりの選挙人数の較差は、最大4.41対一(千葉県第四区と兵庫県第五区)であり、大阪府第三区の兵庫県第五区に対するそれも3.47対一であつたこと、同4のうち、本件定数配分規定は昭和四五年実施の国勢調査の結果に基づく人口を基礎として決定され、その結果各選挙区間の議員一人あたりの人口を基準とする較差の最大は2.91対一(東京都第七区と兵庫県第五区)となつたこと、前回選挙当時の各選挙区間における議員一人あたりの選挙人数の較差の最大値は3.94対一(千葉県第四区と兵庫県第五区)となり、昭和五八年の大法廷判決が右の較差は憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つていたと判示したこと、本件選挙当時における右較差が前回選挙当時の較差よりも拡大していること、及び本件定数配分規定の改正から本件選挙までの間には約八年半経過していることは、当事者間に争いがない。また、弁論の全趣旨によると昭和五〇年一〇月一日の国勢調査の結果によると、各選挙区間の議員一人あたりの人口を基準とする較差の最大値は3.71対一(千葉県第四区と兵庫県第五区)であつたことが認められる。

(二)  右の事実によれば、本件選挙当時、本件定数配分規定による各選挙区間の議員一人あたりの選挙人数の較差の最大値は、4.41対一である。右の較差は昭和五〇年改正法による議員定数配分規定の改正後における人口異動の結果によるものと推定されるが、衆議院議員の選挙の制度においては、選挙区の人口と配分された議員数の比率の平等が前記のとおり最も重要かつ基本的な憲法上の要請であることを考えると、右の較差4.41対一が示す選挙区間の投票価値の著しい不平等は、議員定数を定めるにつき裁量権を行使するに際し国会において通常考慮しうる諸般の要素を斟酌してもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達しており、もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定すべきである。そして、この不平等を正当化する特別の理由の存在を認めるに足りる証拠はないのであるから、本件選挙当時の各選挙区間における右投票価値の較差は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つていたというべきである。

(三)  前記争いのない事実、弁論の全趣旨によると、本件定数配分規定は昭和四五年実施の国勢調査の結果による人口を基礎として決定されたのであるが、右規定による各選挙区間の議員一人あたりの人口(国勢調査の結果による)ないし選挙人数(選挙時)の較差の最大値は、昭和四五年の国勢調査当時2.91対一、昭和五〇年の国勢調査当時3.71対一、前回選挙当時(昭和五五年六月二二日)3.94対一、本件選挙当時(昭和五八年一二月一八日)4.41対一に漸次拡大してきたことが明らかである。右較差の拡大は前記のとおり人口の漸次的異動に伴い生じたものと推定されるところ、これらの人口変動の状態ないし傾向は、前記の各国勢調査の結果等及びその他の資料に基づき、概ね予測し把握することが可能であつたと推測される。

そして、公選法別表第一の末尾には、人口の異動の結果により生ずることであるべき前記の較差を是正することを目的として、「本表はこの法律施行の日から五年ごとに直近に行われた国勢調査の結果によつて更正するのを例とする。」と規定されており、また、昭和五〇年改正法中議員定数配分に関する部分は昭和五一年一二月五日に行われた選挙から施行されたものであるところ、本件選挙が行われた同五八年一二月一八日当時においては、五〇年改正法の公布の日(昭和五〇年七月一五日)から起算すれば約八年五月、同法の施行された日から起算しても約七年余がすでに経過していることが明らかである。

もつとも、選挙区間における議員一人あたりの選挙人数または人口の較差が選挙権の平等に対する憲法上の要求に反する程度に達したかどうかを判断するに際しては、国会の裁量権の行使が合理性を有するかどうかという極めて困難な点にかかるものであるため、右の程度に達したとされる場合であつても、国会は速やかに適切な対応をすることは必ずしも期待し難いこと、また、政治における安定の要請から考えて、議員定数配分規定を頻繁に改正することは相当でないこと、等を慎重に考慮すべきであることはいうまでもない。しかし、これらの諸点を考慮しても、本件定数配分規定の下における選挙人数と議員定数との比率上著しい不均衡は、前記のように人口の漸次的異動によつて生じたものであつて、本件選挙当時における前記4.41対一という著しい比率の較差から推しても、そのかなり以前から選挙権の平等に対する憲法上の要求に反すると推定される程度に達していたと認められることを考慮し(前回選挙当時《昭和五五年六月二二日》においても選挙区間の選挙人数と議員定数の比率上の較差はすでに最大3.94対一となつていた)、さらに公選法が別表第一の末尾において同表はその施行後五年ごとに直近に行われた国勢調査の結果によつて更正するのを例とする旨を規定しているにもかかわらず、本件選挙まで昭和五〇年の改正から八年五月、その施行からでも約七年余にわたりこの点についての改正がされていないこと等、前記認定の本件における事実関係を斟酌するときは、本件定数配分規定は、選挙権の平等に対する憲法の要求に合致しない状態になつていたにもかかわらず、その後、憲法上要求される合理的期間内にその是正がされなかつたものと認めるのが相当である。

なお前記の認定ないし判断に際しては、国会の不作為責任それ自体、ひいてはそれとの関連における国会の故意過失を問題とするものではないのであるから、議員定数配分規定が憲法違反の状態にあることにつき認識を有しなかつたことについて、国会に責められるべき点があつたかどうかは、直接の関係はないと解すべきである。被告の主張4(一)は採用することができない。

(四)  そして選挙区割及び議員定数の配分は、議員総数と関連させながら、複雑、微妙な考慮のもとで決定されるのであつて、このようにして決定されたものは、一定の議員総数の各選挙区への配分として相互に有機的に関連し、一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有するものと認められるから、右規定は、単に憲法に違反する不平等を招来している部分だけでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきであることは、前記のとおりである。

(五)  以上のとおりであつて、当裁判所は、本件定数配分規定は、本件選挙当時においては、全体として違憲とされるべきものであつたと判断する。

4ところで、公選法二一九条は公選法の選挙の効力に関する訴訟について行訴法三一条の準用を排除しているが、これは、公選法の規定に違反する選挙を無効とすることが常に公共の利益に適合するとの国会の判断に基づくものと解される。すなわち選挙が同法の規定に違反する場合に関する限りは、右の国会の判断が拘束力を有し、選挙無効の原因が存在するにもかかわらず諸般の事情を考慮して選挙を無効としない旨の判決をすることは許されない。しかし本件のように、選挙が憲法に違反する公選法に基づいて行われたという一般性をもつ瑕疵を帯び、その是正が法律の改正なくしては不可能である場合については、「単なる公選法違反の個別的瑕疵を帯びるにすぎず、直ちに再選挙を行うことが可能な場合」についてされた前記国会の判断は、必ずしも拘束力を有するものではないと解するのが相当である。そして、行訴法三一条一項は取消訴訟について法政策的考慮に基づいて定められたものであるが、行政処分の取消の場合に限られない一般的な法の基本原則に基づくものとして理解すべき要素も含まれていると考えられ、この行訴法三一条一項の規定に含まれる法の基本原則を適用して、選挙を無効とすることにより生ずる公共の利益上の著しい障害を回避する裁判をする余地もありうると解するのが相当である(昭和五一年の大法廷判決参照)。

そこで本件について考えてみるに、当裁判所は、本件選挙が憲法に違反する本件定数配分規定に基づいて行われたと判断するものであるが、右を理由に本件選挙を無効とする判決をしても、これによつて直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえつて、右選挙により選出された議員がすべて当初から議員としての資格を有しなかつたこととなり、すでに右議員によつて組織された衆議院の議決を経たうえで成立した法律等の効力に問題が生じ、また、今後における衆議院の活動が不可能となり、前記規定を憲法に適合するように改正することさえも困難になるという明らかに憲法の所期するところに適合しない種々の法律的・政治的混乱が生ずると考えられること等諸般の事情を考え合せると、前記法理にしたがい、本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、本件選挙自体はこれを無効としないこととするのが相当である。そして、このような場合においては、選挙を無効とする旨の判決を求める本訴請求を棄却し、右の選挙が違法である旨を主文で宣言するのが相当である。

三よつて、原告の本訴請求を棄却するとともに、本件選挙のうち原告の属する大阪府第三区の選挙が違法であることを宣言することとし、訴訟費用の負担について行訴法七条、民訴法九二条但書を適用して、主文のとおり判決する。

(栗山忍 高山健三 河田貢)

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